2017.12.9
2017年12月9日 象牙工芸展
2017.11
2017.11
2017.3.14
日本へ象牙が伝来したのは奈良時代(8世紀)です。正倉院宝物の中の“紅牙撥鎮尺”などに象牙が含まれていました。
一般的に伝統工芸としての象牙産業は江戸時代からと言われています。元禄3年(1690年)に刊行された「人倫訓蒙図彙」には「角細工」が寺町通りその他に住み、種々の象牙製品を作るとあります。また同書には象牙を鋸で切断する図も示され、三味線の撥、琴柱等に混じって、輪切り・丸環形・六角形・小粒の断片等が描かれています。この図は掛け軸として現在たばこと塩の博物館に所蔵されています。このように長い年月に培われた、その卓越した伝統工芸技術は、芸術的彫刻品として世界的に認められており、また時代に合わせて様々な象牙製品が作られるようになり、そうした中から印鑑等といった新たな分野も登場し、これまでも使われていた彫刻や三味線の撥や装身具などと並び、その技術は現在へと受け継がれています。
ワシントン条約では野生動植物のサステイナブル・ユース(持続可能な利用)という考え方があります。その意味は、「生物、生態系あるいはほかの再生可能な資源を再生能力の範囲内で利用することで、保全の一形態」です。つまり、銀行の預金の利子をあたる部分を利用し、元金には手をつけないという考え方です。この考え方は1992年にリオデジャネイロで開かれた地球サミットでも再確認され、国際自然保護連合(IUCN)やWWFなど多くの自然保護団体の目的のひとつとなっています。南部アフリカ諸国では、この考えに基づき、ゾウをはじめとする野生生物の利用による利益の全てを地域住民と野生生物保護に還元しています。それにより、住民と野生生物の共存を実践しています。野生生物の保護には相当な費用が掛かります。しかし、合法的な取引によって得られた収益はワシントン条約に基づくルールに従い、アフリカゾウであればその保全並びにゾウの生息域またはその近隣の地域社会の保護及び発展等にのみ使われます。つまり合法的な象牙の取引をすることがアフリカゾウ保護につながります。
象牙の国際取引が禁止となった1989年以前と比べて当連合会の加盟業者数は激減し、現在は33業者のみとなっております。このままもし象牙産業が衰退していくことになれば、それは我々事業者のみの問題にとどまらずアフリカゾウ、そしてその保護に携わる地域住民にとっても多大なる負の影響をもたらすことに繋がります。
我々は利用することが保護につながる=サステイナブル・ユースという考えに基づいて、これからも自然からの贈り物である象牙を大事に有効利用し、伝統文化を継承し、象牙工芸品を作っていきます。
なお、日本の象牙規制制度について国内外のNGOが批判していますが、それに反論するレポートも出ていますのでここに紹介させていただきます。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/GGT/GGT-publication.files/Japan_ivory_control_Japanese.pdf
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2017.2.28
本法律案は第193回国会に提出する予定です。
詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。
http://www.env.go.jp/press/103685.html
2017.2.28
種の保存法、象牙の取引制度全般に関する問い合わせ先につきましては下記リンク先をご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/paper_consumergoods/main_07.html
2017.2.28
象牙を売却するには登録が必要です。
あらかじめ登録票の交付を受け、登録票と共にすることが義務付けられています。
しかし、登録が必要なのは象の牙です。象牙製品ではございません。
詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。
http://www.jwrc.or.jp/service/cites/index.htm
2017.1.10
開催の目的
象牙及び象牙製品の取引を行う製造事業者向け(今後届出を行うことを予定している事業者も含む)に法令遵守に対する意識を高め、そして制度の周知徹底や象牙を取り巻く国際状況を踏まえつつ、象牙及び象牙製品の取引の一層の適性を確保するため